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2025.02.19 改正建築基準法 2階建ての木造一戸建て住宅(軸組構法)等の経過措置について

 改正建築基準法の2025年4月1日施行に合わせて、木造の建築物における柱の小径(建築基準法施行令第 43 条)および壁量計算(施行令第46条)の基準が見直しになりました。あらたな計算方法の周知が行き届かないことも想定され、当該基準については施行後1年間(2026年3月31日までに着工したもの)の経過措置が設けられています。
 国交省住宅局建築指導課は、経過措置に対応したマニュアル「改正建築基準法 2階建ての木造一戸建て住宅(軸組構法)等の確認申請・審査マニュアル(経過措置対応版)」を作成、公開しました。
 
 確認申請・審査マニュアル(経過措置対応版)はこちらをクリック

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