東建従

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建設業許可

建設業許可とは?

 一般建設業許可は、元請・下請に関わらず、 一件の工事が総額 500万円(建築一式工事は 1500 万円)以上の工事を請け負う場合に建設業許可が必要になります。
また、建設業許可業者は、毎年決算報告(変更届)を提出する必要があります。

新規での取得をお考えの方→まずは下記の項目をチェックしてください。

  1. 法人の役員または個人の事業主として、5 年以上の経験があり、 その間の確定申告書の控えを保管してある。(6年分必要な場合もあります。)
  2. 国家資格を有するか、実務経験が 10 年以上あり、それを証明できる書類を保管してある。(請求書と入金確認がとれるもの等)
  3. 社会保険(健康保険・厚生年金)に加入しているか。(従業員5人未満の個人事業所を除く)
  4. 雇用保険に加入しているか。(従業員 1 人以上、ただし役員および同居の親族を除く)
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