労災保険
万一のケガにもこれで安心
労働者が仕事中や通勤途中にケガをした場合、療養や休業補償などの保険給付をするのが、労災保険です。
事業主は、労働者を一人でも使っている場合、労災保険(労働者災害補償保険)の強制適用事業所となり、労災保険に加入することが義務付けられています。
もしも重大事故が発生してしまうと、事業主に対して多額の損害賠償が請求されることになり、大変なことになってしまいます。
事業主は、必ず労災保険に加入しましょう。
一人親方・中小事業主も組合で特別加入できます
労災保険は本来「労働者」の保護を目的とした制度です。現場に出る事業主や一人親方の場合は「労働者」と見なされず、
事業所労災の対象外となってしまいますので、労災保険の特別加入をする必要があります。
万一のために、事業主・一人親方・家族従事者の特別加入をしておきましょう。
東建従は、厚生労働省の認可を受けた労働保険事務組合です。事業所労災・特別加入・その他手続きについて組合がおこないますので安心です。
療養補償 | 全額無料 |
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休業補償 | 休業 4 日目から、1 日につき平均賃金(給付基礎日額)の 8 割を支給 |
障害補償 | 障害補償年金(障害等級 第1級~第7級)
障害補償一時金(障害等級 第8級~第 14 級) 障害特別支給金 342 万円~8万円(障害等級 第1級~第 14 級)を支給 |
遺族補償 | 遺族補償年金、遺族特別支給金、葬祭費を支給 |
年間請負金額(税込) | 年間保険料 |
---|---|
100 万円 | 2,185 円 |
500 万円 | 10,925 円 |
1,000 万円 | 21,850 円 |
2,000 万円 | 43,700 円 |
3,000 万円 | 65,550円 |
5,000 万円 | 109,250 円 |
給付基礎日額 | 事 業 主 | 一人親方 |
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5,000 | 17,337 | 32,850 |
6,000 | 20,805 | 39,420 |
7,000 | 24,272 | 45,990 |
8,000 | 27,740 | 52,560 |
9,000 | 31,207 | 59,130 |
10,000 | 34,675 | 65,700 |
12,000 | 41,610 | 78,840 |
14,000 | 48,545 | 91,980 |
16,000 | 55,480 | 105,120 |
18,000 | 62,415 | 118,260 |
20,000 | 69,350 | 131,400 |
事業主の保険料計算例
給付基礎日額が 10,000 円の場合
10,000 円 ×365 日 ×9.5/1000=34,675 円
一人親方の保険料計算例
給付基礎日額が 8,000 円の場合
8,000 円 ×365 日 ×18/1000=52,560 円