雇用保険
雇用保険について
雇用保険は、労働者が自分の都合や会社の事情で退職しなければならなくなったとき、失業中の生活の安定をはかり、再就職できるように、必要な給付を行う制度です。労働者を一人以上使っている事業所は必ず加入しなければならず、そこで働く労働者が被保険者となります。
保険料は
保険料は業種によって異なります。
雇用している労働者へ支払った該当保険年度(4月1日~翌年3月31日まで)の賃金総額に、各業種の保険料率を乗じて算出をします。なお、製造業の場合には、一般の事業が該当します。
※令和4年度は保険料率が2段階引き上げとなっており、半期ずつ分けての計算が必要です。
区分 | 保険料率 令和4年4月~9月 | |
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建設の事業 | 12.5/1000 | |
事業主負担 8.5/1000 | 労働者負担 4/1000 | |
一般の事業 | 9.5/1000 | |
事業主負担 6.5/1000 | 労働者負担 3/1000 |
区分 | 保険料率 令和4年10月~令和5年3月 | |
---|---|---|
建設の事業 | 16.5/1000 | |
事業主負担 10.5/1000 | 労働者負担 6/1000 | |
一般の事業 | 13.5/1000 | |
事業主負担 8.5/1000 | 労働者負担 5/1000 |
建設の事業で、給与総額360万円 (月30万円) の年間保険料は52,200円(事業主34,200円、労働者18,000円)になります。毎月の給与からは、令和4年4月~9月分は1,200円、令和4年10月~令和5年3月は1800円が控除されます。
保険給付
失業給付を受けるには、被保険者が失業した場合に、
離職の日以前の2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上(倒産・解雇等による離職者は、離職の日以前1年間に6ヶ月以上)であることが必要です。
給付金の日額は離職者の 1 日の平均賃金の50~80%を基準に定められています。
給付日数は同一事業主に引き続き被保険者として雇用されていた期間や年齢よって違いますが、最低90日、最高360日です。
失業給付日数(所定給付日数) | ||||||
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算定基礎期間(継続勤務期間) | ||||||
基準日の年齢等 | 20年以上 | 10年以上 20年未満 | 5年以上 10年未満 | 1年以上 5年未満 | 6ヶ月以上 1年未満 | |
一般の者 | 150日 | 120日 | 90日 | 90日 | --- | |
特定受給資格者 (倒産、解雇等による離職者) |
60歳以上 65歳未満 |
240日 | 210日 | 180日 | 150日 | 90日 |
45歳以上 60歳未満 |
330日 | 270日 | 240日 | 180日 | ||
35歳以上 45歳未満 |
270日 | 240日 | 180日 | 150日 | ||
30歳以上 35歳未満 |
240日 | 210日 | 120日 | |||
30歳未満 | --- | 180日 | 120日 | 90日 | ||
就職困難な者 (障害者等) |
45歳以上 | 360日 | 1年未満 | |||
65歳未満 | 150日 | |||||
45歳未満 | 300日 |