建設業退職金共済制度(建退共)
~建設現場で働くあなたのための退職金制度です~
退職金制度の特徴
○国が運営する制度です
○建設産業全体が適用されます(現場・事業所を問いません)
○掛金は事業主が負担します(労働者の負担はありません)
○共済手帳に証紙の貼付を受けることで掛金を積み立てていきます
○事業主が制度に加入することが必要です
建設業退職金制度(略称「建退共」)は、建設労働者のために国によって設立された退職金制度です。
この制度は、建設労働者が共済手帳の交付を受けていれば、いつ、どこの現場、事業所で働いても、
働いた日数に応じて退職金の掛金が加算されていきます。公共工事の場合は、事業主や元請が労働者の共済手帳に働いた日数に応じた証紙(掛金)を貼ることにより、退職金の支給対象とすることができます。
労働者が退職金を請求する際には、それまでに共済手帳に貼られた証紙の総数に基づいて、建退共本部から直接労働者に退職金が支払われます。
また労働者本人に掛金(証紙代金)の負担を求めることは一切ありません。
しかし、労働者が共済手帳の交付や証紙の貼付けをうけるには、事業主(雇用主)が建退共制度に加入していることが条件となります。
一人親方も建退共で退職金がもらえます
一人親方の場合は、組合に加入することにより、共済手帳の交付をうけることができます。
(制度上、一人親方や労働者が、個人で共済手帳の申請や証紙の購入はできないからです。)
そして、一人親方として働いた場合は、その日数に応じた証紙代金を自分で負担して、組合から共済手帳に証紙を貼ってもらいます。
また、他の事業主に雇われて働いた場合は、その事業主から証紙を貼ってもらいます。
一人親方が組合から証紙を貼ってもらう場合は、組合にお気軽にお問い合わせ下さい。
退職金をもらうためには
労働者が退職金を請求した時に、それまでに共済手帳に貼られた証紙の枚数を通算し、国の定めた基準によって、労働者に直接支払われます。
退職金をもらうためには、共済手帳に証紙が12ヵ月分(252枚)以上貼ってあることが必要で、以下の請求理由によって支給されます。※証紙は1枚320円です。共済手帳1冊目には50枚の補助があります。
※令和3年10月より証紙は1枚320円に改正されます
○建設業で働かなくなった場合
○事業主になった場合
○55歳以上になった時
○病気やケガで働けなくなった場合 など
退職金額はおおよそ次のとおりです。
納付月数 | 退職給付金額 |
---|---|
12カ月 | 24,192 円 |
24カ月(2 年) | 161,280 円 |
60カ月(5 年) | 414,087 円 |
120カ月(10 年) | 893,559 円 |
240カ月(20 年) | 1,933,479 円 |
360カ月(30 年) | 3,038,919 円 |
480カ月(40 年) | 4,268,007 円 |
※この退職金表は、2021年10月以降に加入された場合です。
※掛金納付月数が、12カ月以上24カ月未満の場合、退職金の額は掛金納付額の3~5割程度の額となります
※共済掛金および利回りは数年毎に見直しが行われます。