東建従

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よくある質問

  • インフルエンザ予防接種補助について▼

    • Q.インフルエンザの予防接種を受けたい(受けた)、補助は出るの?
      A.毎年、4/1~3/31の期間に、1人につき2回、中建国保から2,000円の補助が出ます。
      対象者は、中建国保の保険証に名前が記載されている組合員本人、家族です。
      Q.必要な物は何?
      A.いつ、どこで、誰が、どのような予防接種を受けたのか証明できる物です。
      通常は、接種済証明書のコピー、または領収書の原本(いつ、どこで、誰が、インフルエンザの予防接種を受けたのか
      について記入された内容のもの)を組合へ発送していただきます。
      Q.お金(2,000円)はいつ振り込まれるの?
      A.書類が届いてから、1ヶ月~2ヶ月後にお振込みをいたします。基本的には月末振り込みとなっています。
      Q.他団体から補助を受けたけど、補助を受けることはできる?
      A.他団体から補助を受けていても、中央建設国保組合の被保険者でしたら、2,000円の補助を受けることができます。
  • 出産について▼

    • Q.出産をしました(する予定)が必要な手続きは?
      A.まず、ご出産をされる医療機関が直接支払制度に対応しているかをご確認してください。
      Q.直接支払制度とは何?
      A.妊婦さんが、出産費用を支払うためにあらかじめまとまった現金を用意しなくてもよいように、
      出産育児一時金(42万円)を、保険者(中建国保)が妊婦さんの代わりに、医療機関に対して支払う制度です。
      Q.医療機関が直接支払制度に対応していた。
      A.組合との手続きは特に必要ありません。
      Q.医療機関が直接支払制度に対応していなかった
      A.医療機関から、対応をしていない旨が記載されている同意書のコピー、
      産科医療補償制度に加入していることを証明している印鑑が押されている領収書のコピー、
      この2点をいただき、組合へ送付してください。
      送付後、1ヶ月~2ヶ月後に、組合員のみなさんへ42万円をお振込みします。
      ※産科医療補償制度に加入されていない場合は39万円の給付となります。
      Q.妻が中建国保の被保険者(扶養含む)でない時はどうすればいい?
      A.奥様がご加入されている保険者にて手続きをして下さい。
      Q.妻が出産で仕事を休んでいる時は給付は出るか?
      A.奥様が組合員本人でしたら給付があります。扶養でしたら給付はありません。
      Q.産まれた子供を扶養に入れたい。
      A.ここに回母子手帳に掲載されている出産証明証のページのコピーをお送りください。
  • 入院の際の手続きについて▼

    • Q.課税証明書はどの年度分を用意すればいい?
      A.限度額認定証の発行期間は、原則8月1日~7月31日です。例えば、令和元年8月2日に限度額認定証を発行する場合は、
      令和元年度(平成30年分)の課税証明書が必要です。入院期間が令和元年7月31と令和元年8月1日をまたがる場合は、
      平成30度と令和元年度の課税証明書が必要になります。なお、限度額認定証は2枚発行されます。
      Q.これから入院をします。どうしたらいい?
      A.「限度額認定証」の発行をお勧めします。限度額認定証があれば、高額な療養費が発生することが判明している際、
      医療機関の窓口での自己負担額を法定自己限度負担額までとすることができます。
      中央建設国保組合の出張所である東建従では、限度額認定証の発行の手続きを行っています。
      発行に必要な物は保険証に名前が掲載されている16歳以上の方の所得を証明する書類です。
      一般的には課税証明書を用意していただきます。
      Q.なぜ、所得を証明する書類が必要?
      A.所得によって法定自己限度負担額が変わってくるからです。限度額認定証を発行する際、
      制度上、上位所得者「ア」「イ」、一般所得者「ウ」「エ」、低所得者「オ」と5つの枠にわけられます。
      多くの方が対象となる一般所得者「ウ」の法定自己限度負担額は約8万円です。
      例えば、医療機関での自己負担額が100万円の場合に限度額認定証を事前に窓口で提示していれば、
      自己負担額は約8万円ですみます。なお、限度額認定証の適用対象は「1ヶ月毎の医療費負担」です。
      例えば、1月と2月の自己負担合計金額が14万円でも、各月の自己負担額が7万円の場合は、
      限度額認定証を使うことができません。
  • 償還金制度について▼

    • Q.償還金制度とは何ですか?
      A.償還金制度は、中建国保加入者(本人のみ対象、扶養は対象外)の医療費自己負担分が、
      ひとつの病院・診療所・訪問看護事業所で1ヶ月(暦の上で月の1日から末日まで)17,500円を超えた際に、
      超えた額を償還金として支給する制度です。
      Q.対象内容は?
      A.対象となるのは、入院・通院・調剤・訪問看護療養費・療養費などです。それぞれを合算することはできません。
      Q.手続きはどうしたらいい?
      A.支給手続きは特に必要なく、診療月から3~4ヶ月後に償還金(還付)口座に自動的に振り込まれます。
      Q.注意することは?
      A.加入してから3ヶ月経過していない方、療養費の内、
      あんま・マッサージ・はり灸・輸血などは支給対象外となりますのでご注意ください。
      なお、70歳以上の人は支給対象外となりますので、ご注意ください。

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