2020.01.22 江戸川区にお住まいで令和元年台風第15号・第19号により被災された方へ
江戸川区では、令和元年台風第15号または第19号により被災した一部損壊住宅の補修工事に対して、最大30万円を上限に補修工事費の補助を実施します。(令和元年度限りの時限措置です。)
施主さんから依頼があった場合には是非ご活用ください。
【対象者】(対象住宅)
●江戸川区が発行するり災証明書で「一部損壊」の判定を受けていること
●被災時から継続して「所有」かつ「居住」している住宅の補修工事を行う者(既に工事が完了していても可)
●令和2年2月28日までに工事が完了し、申込書類を指定の様式で提出できる者
【対象となる補修工事】
屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備など、日常生活に欠くことのできない部分に係る補修工事
【受付期間】
令和2年2月3日~令和2年2月28日 (当日消印有効)
※郵送のみの受付となります。
【詳細について】
江戸川区役所ホームページをご確認下さい。
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e017/kurashi/sumai/sumai_soudan/taifuusienn.html
【お申込み・問い合わせ】
江戸川区役所都市開発部住宅課相談係
〒132-8501 江戸川区中央1丁目4番1号
電話:03-5662-0517