2020.01.06 【経営セミナー】労災保険だけでは足りません!!!
【今回は非常に重要な内容となっております】
パートやアルバイトのように臨時の労働者を使用しただけでも、労働災害が発生すれば、事業主は労働者に対して労働基準法上の災害補償を負わなければなりません。それを補うための労災保険ですが、残念ながら万能の保険ではありません。裁判を起こされ「安全配慮義務違反」が認められれば、多額の補償を支払わなくてはなりません。
今回は安全管理・安全配慮義務に関しての経営セミナーを開催いたします。
日にち:1月22日(水)
時 間:14:00~16:30
会 場:東建従本部会館3階
講 師:高田社会保険労務士事務所 代表・高田聡史さん
内 容:こんなに怖い安全配慮義務について
※上乗せ労災保険の説明会も行いますので、合わせてご参加ください
※申込書をFAXもしくは電話にてお申込みください